プラセンタは日本では古くから医薬品として使用されています。
その間、医療分野の進歩はまざましく、薬品に関する規制やルールも変化をしています。
平成15年7月に「薬事法」が改正され、「安全な血液製剤の安定供給の買う穂に関する法律」というものが施行されました。
これは、バイオテクノロジーの急速な進化により、医療の現場が従来の法律と現実とのギャップが大きくなったということが言えるでしょう。
この法律には、生物由来原料基準が定められており、製品に由来する疑いがある副作用や感染症が認められた場合は、すみやかに厚生労働省に報告することが法制化されました。
「ヒト胎盤」を医薬品として使用しているプラセンタにおいても、特定生物由来製品として対象とされています。
この法制化の恩恵として、医師の効果やリスクについての説明責任や製品に使われている原材料の記録の保持などの義務化がされることにより、より高品質で安全なプラセンタを使用できるようになっています。

